防犯カメラに関係する法律
防犯カメラを設置することで一番大きくかかわる法律は「個人情報保護法」です。
個人が特定できるものは何であれ「個人情報」に該当します。
個人情報保護法では、個人情報は利用目的をできる限り限定し、目的以外で個人情報を取得することは違法となっています。
防犯カメラならば、盗難などの防犯や犯罪の証拠として以外の目的で設置することは違法となります。
また、防犯カメラを設置していることやその映像を利用する目的も周囲に知らせることが大切です。
防犯カメラが法律に触れることも
防犯カメラを犯罪の抑制や事件の証拠としてのみ利用する場合は違法とはなりません。
しかし防犯のためといっても、どんな場所に設置しても良いわけではありません。
例えば、店舗のトイレの個室の中や試着室の中に防犯カメラを設置することは過剰措置となるため、プライバシーの侵害や盗撮とみなされる恐れがあります。
適切な場所に適切な個数を設置することが大切です。
前述したとおり、防犯カメラを本来の目的である防犯以外に利用した場合は違法となります。
また、法に触れていなくても、周辺住民の人からプライバシーの侵害だとトラブルになる可能性もあります。
そういった事態を防ぐためにも、防犯カメラを設置する際には撮影していることや映像を利用する目的について公表する必要があります。
個人情報保護法では、個人情報を5,000件以上有する企業であると「個人情報取扱事業者」となってしまいます。
しかし例外として5,000件を超えていても半年以内にデータを破棄すれば該当しないため、録画データは半年以内に適切に破棄するようにしましょう。
防犯カメラを設置する意味
一見面倒とも思える防犯カメラをそれでも設置する意味とは何でしょうか。
それは、犯罪の予防と証拠の記録です。
防犯カメラは設置しているだけでも、監視されているというプレッシャーから実際に罪を犯すまでいたる割合を減らすことができます。
防犯カメラがある=犯人が特定できるというアピールになるため、犯罪の防止に繋がっているのです。
また、実際に犯罪などのトラブルがあった場合にも犯罪の証拠として防犯カメラに記録を残していることで事件の早期解決につながることもあります。
防犯カメラの利用は市町村ごとのガイドラインに従いましょう!
防犯カメラが普及している社会になっている一方で、監視されているように感じプライバシーについて不安を覚える人もいます。
そのような不安を少しでもなくすため、市町村ごとに防犯カメラの利用についてガイドラインがあります。
例えば大阪市の「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」には、防犯カメラの設置及び運用にあたっての留意事項の項目があり、データの保存・取扱いについてや設置場所と撮影範囲など防犯カメラを設置する際に気をつけなければならないことがまとめてあります。
管理規定の様式も法人などの組織用、個人利用用などで記載されているため、必要に応じて利用しましょう。
まとめ
防犯カメラの映像は個人が特定できてしまうと個人情報となり、「個人情報保護法」が適用されます。
防犯目的で設置しても、設置する場所や数によっては過剰措置やプライバシーの侵害、盗撮となる場合もあり注意が必要です。
防犯カメラの映像は防犯目的以外に利用すると違法となります。
自分のプライベート空間以外を映さないようにしたり、公共部に設置する場合には防犯カメラを設置することや設置目的を周知したり配慮が必要です。
市町村ごとに防犯カメラの利用についてガイドラインがあるので、それに則った対応をしましょう。
防犯カメラは犯罪の抑制には非常に有効です。
防犯カメラを正しく利用してセキュリティを強化しましょう!
以上が、防犯カメラを設置する場合に係わる法律についてでした。
コラムを読んでいただいた上で、防犯カメラの設置位置などをもっとプロに相談したい、防犯カメラの設置工事もお願いしたいという方は、未来電機までお問い合わせください。